7月28日、熊本県を震源とする非常に強い地震が発生しました。亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
被災地では、未だ地震が続いており、熊本県内の9商工会議所では被災状況の把握を進めるとともに、被災された中小企業・小規模事業者の経営・資金繰り支援や復旧相談に万全を期すため、「令和8年熊本地震に伴う災害に関する特別相談窓口」を設置され、被災事業者の相談・支援に取り組んでおられます。
今般、一日も早い復旧・復興を後押しすべく、被災事業者の事業再開、被災商工会議所の再建、観光回復等に係る事業に活用していただくための「災害支援金の募集」を実施いたします。
1.災害支援金額 1口1万円以上でお願いします。
2.募集締切 2026年9月25日(金) 着金分
3.申込要領
(1)災害支援金の納入にご承諾いただける場合は、別紙「令和8年熊本地震 災害支援金振込連絡票」に必要事項をご記入のうえ、9月24日(木)までに、FAXにてご連絡ください。
※振込連絡票は コチラ からダウンロードできます。
(2)災害支援金につきましては、原則として9月25日(金)までに下記指定振込先宛へお振込みのほどお願いいたします。
北陸銀行 滑川支店 普通預金 6106567 口座名義「滑川商工会議所」
※誠に勝手ながら、ご送金いただく際の振込手数料等は、貴社のご負担にてお願いいたします。ご負担がなく、送金額から振込手数料等が差し引かれて入金された場合は、着金額を支援金額とさせていただきますこと、ご了承ください。
(3)本災害支援金は当所で取りまとめ、復旧・復興に向けて商工会議所・連合会が実施する、被災事業者の事業再開、被災商工会議所の再建、観光回復等に係る事業に必要な費用として活用させていただく予定です。
寄附金税制上、本災害支援金は「一般寄附金」の取扱いとなります。詳細は以下のとおりです。
①個人が災害支援金を支出する場合の所得税の取扱い
所得控除はありません。
②法人が災害支援金を支出する場合の法人税の取扱い
一般寄附金は、下記の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められています。
〔期末資本金の額等(資本金の額+資本準備金の額又は出資金の額)×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額(法人税申告書別表四 仮計の金額+支出寄附金の額)×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕
計算例 期末資本金の額等1,000万円、所得の金額1,500万円、1年決算法人の場合の損金算入限度額
〔1,000万円×12分の12×1000分の2.5+ 1,500万円 ×100分の2.5〕×4分の1=〔10万円〕
※国または地方公共団体に対する寄附金については、個人において一定の金額の所得控除が可能なほか、法人において全額の損金算入が可能です。一定の金額の所得控除や全額の損金算入を希望される場合は、国または地方公共団体(県市町村)への募金をご検討いただけますと幸いです。
(4)領収書は、災害支援金をお振込みいただきます際の控えをもって、代えさせていただきます。
お問い合わせは 滑川商工会議所 までお願いします。
TEL:076-475-0321 E-Mailは コチラ から
