公益財団法人 全国生活衛生営業指導センターでは、生活衛生関係営業(生衛業)の事業主であって、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けないため労働者災害補償保険法施行規則に基づく受動喫煙防止対策助成金を受けることができない事業主が、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に助成金が交付されます。
生衛業の事業場における「受動喫煙防止対策を推進すること」が目的とされています。
詳細はホームページから確認してください。
https://www.seiei.or.jp/smoking/index.html
お問い合わせは
公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター まで
TEL:03-5777-0341

